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第一種開発事業:(仮称)ニラク平塚黒部丘店新築工事
*まちづくり条例 第5章 第1節 大規模土地取引行為の届出 平塚市まちづくり条例第24条 第1項には、「土地取引(開発区域)面積が1万㎡以上の土地取引では契約の6カ月前までに、土地所有者等は、その内容を市長に届けなければならない」とある。 *ニラクの場合:2008年9月11日 届出を提出 市はこの時点で開発計画を把握したことになっているが、実際には、大規模土地取引行為の届出以前に、ニラクが開発地域の前面道路の取扱いについて市に判断を聞いている。 開発区域が接する前面道路の幅員は、規則で定める基準を確保しなければならないからだ。 *規則第45条 規則別表第3 開発区域が接する前面道路の幅員 「開発区域の面積1万㎡以上の予定建築物の用途:非居住系建築物の場合には9メートル」が必要とある。 *ニラクの場合:実際に開発地域が接する道路は側道部分の6メートル弱となる。前のTBSハウジング展示場の場合の開発事業に関する協議書(建築行為のみ)には、「前面道路状況:後退なし 管理者(神奈川県)名称(主要地方道平塚伊勢原線)」とあるが、はたして中央の地下道部分が道路の役を果たさない平塚伊勢原線(県道61号)が1万㎡以上の開発事業にも接道・前面道路として同様に判断されるのか?この判断が出ないことには開発事業はできないことになり、まちづくりをどうするか、市の姿勢と指導力が試されるところとなる。 結果は、当会メンバーと市民有志が情報公開請求した、2008年7月頃(担当者にも確定できない)に行った一連の市の協議とその判断、「前面道路の取扱いについて」と「前面道路に関する打合せ」、続いて今年(2009年)3月12日の「事前相談書」と、同じく3月12日の「事前相談指摘事項一覧」でわかる通り、である。 (順次投稿) 一度市が判断を下したものがくつがえることはまずないと、早い段階で開発指導課担当者は言っている。 確かに、ここまでのところ、2名の議員がぞれぞれ総括質問で市の判断はおかしいと指摘。違法性があるので弁護士に聞くように質し、その間市民が何度となく市長面談をし、再検討を訴えても、その態度が頑なになることはあっても、判断を変えることにはなっていない。 そして9月議会で江口議員は市長に、「市長は判断しなくてはいけない。開発許可に適合しているかどうか?」と質して、「市長は弁護士の見解を聞いてから判断してはどうか?」と市長に見解を求めた。 これに対し、大蔵市長は、「開発許可について市長裁量はないが、前面道路についての取扱いについて、そんなに違法性があるという声があるならば、最終決定する前に弁護士の意見を十分によく聞いて斟酌したい」と答弁した。 (この後、「まちづくり政策部長と市長の答弁が食い違う!これは大変な問題だ」と水野議員が市長に詰め寄る場面があった。) これを受け、担当課職員2名が、弁護士(市は弁護士の名前を明らかにしない)に、この件で相談している。 (順次投稿) #
by no10F
| 2009-10-31 15:43
| 黒部丘パチンコ店問題
■■■■■■様
日ごろ市政にご協力いただきましてありがとうございます。 このたび、ご質問いただきまいた件について、別添のとおり 回答いたします。 よろしくお願いいたします。 以 上 (事務担当は教育委員会学務課学務担当) 電話0463-35-8118 将来的な学童数把握について 質問1 ・大規模土地開発や大型マンション計画の際は、庁内開発指導課からの依頼により現地調査や指導調整を行っています。 ・ また学務課では施工業者に対して、①通学児童が集中する登校時における般出入の時間帯を前後にずらすこと、②大型車両の量を低減すること、③歩行者通路の安全確保及び危険箇所への適切な誘導員の配置等、工事施工箇所の安全確保に努めること、④工事関係車両による周辺道路の違法駐車はしないこと、⑤通学路及び周辺道路の通行止めが必要な場合には、花水小学校・浜岳中学校及び周辺幼稚園に対して事前に連絡することなど、以上5項目を要請しています。 質問2 ・平塚市の児童生徒数は、昭和60年以降減少傾向にあります。 ・平塚市では、地域に根ざした教育を基本とし、地域で子どもを育てる教育環境の整備が必要であるという考えのもと、通学区域によって学校を指定する学区制をとっています。 ・各小・中学校の児童・生徒数は、大規模土地開発や大型マンションの建設により、一時期児童・生徒数が増加傾向に転じますが、各学校では余裕教室などを利用して40人学級を基本に学級編成し、均一的な教育環境の保持に努めています。 質問3 ・今回の大型マンション計画に対しましては、地元団体などから多くの要望が出されていますが、土地開発に関しては、庁内各課の所管法令や条例に基づいて協議・許可されますので、教育委員会では建築計画にまで踏み込んだ規制はできません。 ▲2008年12月15日 #
by no10F
| 2009-06-05 20:03
| 市の指導内容
To: k-gakumu@city.hiratsuka.kanagawa.jp
From:■■■■■■ Subject: 将来的な学童数把握についてご質問 2008年12月11日 市の教育委員会のみなさま 私は市南側に居住する市民です。 昨今の市南側に集中しがちな、特に大規模なマンションなどの建設で 周辺ではいろいろな心配事を耳にします。 急激に増える人口ということで、生活インフラ、特に病院関係や学校 について、危惧を抱かれている方が多いと伺っています。 松風町、袖ヶ浜、八重咲、そして黒部丘と比較的大型のマンション計画 がここのところ続いてきております。その住人の大部分が市内での移動 人口ということ、なかには花水小・浜岳中に入学を希望するため移動し てくる方もいること、話に聞いてきております。 学童数の市全体でのバランスの悪さ、急激な増加による現場の先生方の 負担や校舎というハード面での親の懸念が高まっております。 東京都のある区などでは、これ以上学童を受け入れるのが困難な区域に はもう大型マンションなどの建設はできないということで条例を作って 事業者を規制するところも出ています。 また、新たに事業計画が提出されている事業者宛に、どれくらいの学童 数が見込まれるかなど、教育委員会が建設後の把握のための調査を行い 回答させているところもあると聞きます。 以上のような理由から、お尋ねします。 ◇質問その一:平塚市教育委員会では、特に大型の戸建てやマンション などの住宅建設の計画が提出されたとき、なんらかの調査を行っていま すか。 ◇質問その二:小中と、市内の生徒数の一極集中の傾向について、どう 対処しているのでしょうか。 ◇質問その三:花水小学校の生徒数が1000人を超え、浜岳中学校も 他に比べ多いときに、この地区での特に大型の住宅建設について、教育 の現場から規制を働きかけるような声を上げ、行政の各担当課、特に、 まちづくり担当課などと連携をとって、なんらかの処置を講じることを お考えでしょうか。 以上 #
by no10F
| 2009-06-05 19:58
| 市の指導内容
平成20年8月5日
平塚市長 大蔵律子 殿 高度地区の変更案についての意見 平成20年7月15日付広報「ひらつか」に、「高度地区の変更案を受け付けます」とありましたので、下記2点について意見を提出します。 1、住宅地域の敷地面積による高さの緩和規定について 10,000㎡以上の敷地面積の土地に対しては、基準の高さ15mを超えて、31mまで緩和できるとなっています。これは、まさに「杏雲堂跡地マンションの高さ」を規定の一つとして定めているように思われます。 長い間、住居地域では10〜15m以上の高さの建物は建たないものと信じて生活してきた平塚市民にとって、この「杏雲堂跡地マンション」の高さは晴天の霹靂の出来事でした。事業者案が示された当時、1ヶ月という短い期間に建物の高さについて署名1万余筆が寄せられた事実が、市民に与えた衝撃を物語っています。 この署名簿は、<湘南にはあくまでも広く高い空がふさわしい。自分達が愛し誇りとしてきた平塚の海岸地域も湘南海岸地帯の一つとして、この空間を守り続けたい。平塚市民が長い間守ってきた従来の15mの高さを存続したい!」という1万人余の願いが込められたものでした。 行政のご協力もあり当初の事業者案より低くなりましたが、決して31mに納得した結果ではありません。1万筆余の市民の心は、あくまでも「長い間、守られてきた10〜15m」なのです。そして、市民のこの気持ちは海岸地帯だけに対してではありません。 せめて、市内第一種中高層住居専用地域においては、10,000㎡以上の緩和規定をはずしてください。それこそが、現在住んでいる人にも、これから平塚に住もうと願う人にとっても、【住環境の維持と保全】に適うものだと考えます。 2、より多くの専門家による「事業者案を審議する検討会議」の設置規定を もし、緩和規定を設けるとなった場合は、上記のような<より多くの専門家による「事業者案を審議する検討会議」の設置規定>を設けることを要望します。 従来のような<付近住民に対する事業者の説明会開催>で良しとせず、建築家のみならず、まちづくり全体を研究する専門家等、幅広い人材を委嘱した検討会議を必ず開催することを規定する項目を入れてください。 そして平塚市の責務として、【より良い住環境を維持保全するまちづくり】を目指す手段として、事業者案が平塚市の住居環境としてふさわしい質であるか、まちづくりの観点から周囲との調和は適っているか、沿道・周囲との緑の保全は果たされているか等を、まちづくり専門家が住民・事業者からヒアリングを行う。また、日照、眺望、プライバシーについて地元の付近住民の声をヒアリングする機会を設ける等、実地に検討する機会を設けてください。 市への意見 「高度地区の変更案」に対するパブリックコメント募集は、昨年9月末を締切として行われました。 しかるに、6月17日の本会議において、今年3月・4月に提出された事業者関係団体の意見を、「内容が適切と判断したので『高度地区案』に盛り込んだ」という事実が答弁としてありました。募集期間を半年も経過した後に提出された意見、しかも案に大いに関係する事業者団体からの意見を取り入れるという市の姿勢は大いに疑問といわざるを得ません。 「なぜ、募集期間を大幅に過ぎた意見を取り入れたのか?」「今後も取り入れる方針か?」という質問に対し、市の回答は「パブリックコメント実施要綱に従った」「団体の意見でも市民の意見でも、適切と判断したら意見の受付期間が終わっても受け付ける。ただし、市民一人ひとりの意見は受け付けないが、市民も団体として言ってくれば受けつける」というものでした。 これは、明らかに基本的におかしいと考えます。 ◆何のための募集期間設定なのでしょう。 お互いの仕事の便宜上、同一職種で構成している団体は、すぐに意見が纏まり提出できるはずです。 パブコメ募集期間中に、なぜ出さなかったのか?そこが問われるべきではないでしょう? 何かを行う場合、期間を設定して守る。これは社会の最低の規範です。そこを守れなかった人の意見を取り入れては、社会のルールが根底から崩れます。募集を守って提出した人、期間終了後に気付いて諦めた人など、ルール遵守の人を踏みにじるものではないでしょうか。 ◆「適切と判断した」と市は説明しましたが、適切とは、何を持って適切なのでしょうか。 「案」に対しての賛成・反対意見について、市は、本来、白紙のはずです。募集期間内の全ての意見を参考にする、があるべき姿でしょう。 募集期間後の意見が適切だったので入れたとなると、誰が、どういう理由で適切と判断したかが問題になります。また、適切でないと判断されることも当然ある・・・となると、非常に不透明なアンフェアーな行政措置と受け止めます。これは、透明性をうたっている市の姿勢に、自ら大いに反した行為ではないでしょうか。 ◆市民一人ひとりの意見は受け入れないが、団体なら受け入れる、とは。 先にも述べましたが、仕事の便宜上、同一職種で構成している団体は、すぐに意見が纏まり提出できるはずです。個人が意見を提出するために団体を構成するには、かなりの努力と期間が必要です。それを同一に論じるのは、締切期限無視と共に、明らかに不公平ではないでしょうか。本来、基本的人権とは、一人ひとりの意見が尊重され、平等な機会が提供されることを含むものでしょう。 しかも「団体だから意見を聞き入れた、聞き入れる」となると、所謂、「力によるごり押し」を市行政が議会という公の場で認めたことに他なりません。このようなことが公に答弁される議会が他にありましょうか。 まさに、平塚市議会史上に、大きな汚点を残した答弁と言えましょう。 #
by no10F
| 2008-09-09 16:26
| 市長
まちづくり政策課 担当者様
今回9月中旬より高度地区の変更等の見直しが行われるようですが、一見したところ強化しているように見えますが、実は少々怖い緩和条件が付加されていると思われるため、都市政策および市長さん両方にご意見させていただきます。(ほぼ同じ内容の物をお送りしています) 私は不動産業者で、主に一般の方々の土地や一戸建て、マンションなどの売買に関する仲介業を営んでおります。 売買契約をする場合は現地の調査が大変重要ですので、いつも市役所内関係各所の職員の皆様には大変お世話になっております。 そのような立場に立って、今回の1万平方メートル以上の高さ制限の緩和および建築基準法第59条の2の規定を考えるとき、住居系の1万平方メートル以上の緩和は必要であるのか? 大変疑問です。 確かに規制をかけ過ぎて、発展性の無い町にしてしまうのは問題がありますが、 それは駅周辺や近隣商業地、一種住居・準住居・準工業までにしていただくことで、十分需要は満たせると思います。 今は生めよ増やせよの高度成長時代では無く、ミニバブルの崩壊した少子高齢化時代です。 平塚にそれほど沢山の(今でも過多気味です)マンション計画は必要ないし相応しくありません。 それより平塚らしいまちづくりを目指すべきです。 第一種中高層住居専用地域には沢山の1万平方メートル以上の開発になりそうな対象地が、現実に存在します。 今住民より紛争が持ちあがっているJT施設跡地は、現在のマンション計画地が16,000平方メートル、あと半分もやはり同じくらいの土地が残ります。 その他小中高の学校施設の廃校、建て替えが必要になりつつある古いマンションなどなど、考えてみると第1種中高専には改正を加えたことで、今後住民紛争になりそうな場所が多々見受けられます。 私どもは不動産業者ですので、日々不動産に関するご相談をお受けしておりますが、不動産ほど問題が発生しやすくこじれやすい物はありません。 何故かと言えば価格が非常に高いからです。 個人が購入する物の中で、最高額商品は不動産といえるでしょう。 年収300万円の方はその方なりの、年収3億円の方はやはりそれなりの、ご自分で代金として支払う金額の最高額になると思います。 35年ものローンを組んで、生命保険までかけて、いわば命がけで購入する訳ですから、端から見ればほんの些細な事でも大問題になってしまいます。 1万平方メートル以上の開発と言えば、かなりの割合でマンション計画が考えられますが、もし自分の家のすぐ横に地上20mもの巨大な建築物が出来てしまったとしたら・・・・ その瞬間、土地の資産価値は大幅に下落するはずです。 命と同じくらい大事な土地の資産価値を、一夜にして何百万円も下げられてしまったら、それは正常ではいられないはずです。 また第1種中高専にそのような緩和がどうして必要なのか?それが良く理解できません。 現在の15mの高さ制限以内で、どうして不都合が起こるのでしょうか? 高さの高い大規模マンション計画なら、他の用途地域で造っていただく方が自然だし、むしろ1万平方メートル以上もあるなら尚更制限を厳しくしていただくというのが、第1種中高専の趣旨にふさわしいのではないでしょうか? バランス的に見て、住民ではなく、業者側よりの規制緩和と言わざるを得ない気がします。 商業主義の意見に押されるのは商業・工業地域までにしていただいて、住民が良好な住環境で過ごせるべき趣旨の第1種中高専だけは、住民の考え方を重視して、なんとしてでも緩和措置を断固中止していただけますよう、よろしくよろしく何とぞ宜しくお願い申し上げます。 一度緩和してしまえば、法律を緩く作ってしまえば、後々とんでもない苦労を背負い込むことになるのは目に見えています。 建築基準法がそうであるように、規則の趣旨を理解せずに数字だけクリアーした劣悪な住環境を促進するような建物が次々に建築されることになるでしょう。 法律は、守ろうとする人にしか有効ではありませんから、その辺のところを良くご理解下さい。 もしどうしても緩和するというなら、条件として「周辺住民の8割以上の同意を得た場合」という文言を付け加えて下さい。 そうでないと、この先5年後10年後・・・恐いことになるはずです。 #
by no10F
| 2008-09-09 16:22
| まちづくり政策部 政策課
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