カテゴリ
最新の記事
以前の記事
2013年 04月 2013年 03月 2011年 12月 2010年 08月 2010年 05月 2010年 02月 2009年 10月 2009年 06月 2008年 09月 2006年 06月 2006年 01月 2005年 10月 2005年 07月 2005年 06月 フォロー中のブログ
外部リンク
その他のジャンル
|
「平塚市まちづくり条例の見直し(案)」に対するパブリックコメントのまとめとそれに対する市の考え方を市はホームページで公表していた。
ここにあるpdfファイルから全文を読むことができる↓ http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/toshi-s/pabukome.html 今回の見直しで私たち住民が重要なポイントと考える24条大規模土地取引行為の届出に関して、市民の意見と要望は、まったく聞いてもらえなかった。どなたかが、まったく業者に都合のよい見直しになっているのはなぜなのか?問いただしたのに対し、まちづくり政策課及び開発指導課は「今回の見直しには規制の強化も緩和も盛り込まれている」とそっけない。 8件12名、意見の数が少なすぎると言われればそれまでだが、関係団体説明会で出た意見は別にして、パブコメとして提出された市民の意見はどこにも反映されていないのが実態だ。 以下、市のホームページより抜粋 ◆平塚市まちづくり条例の見直し(案)に対する御意見及び市の考え方について パブリックコメント実施概要 (1)意見の募集期間:平成22年5月10日(月)~6月8日(火) (2)関係団体説明会:平成22年5月19日(水)出席者18名 平成22年5月25日(火)出席者43名 (3)意見の送付方法:郵送、FAX、Eメール、上記説明会、窓口でまちづくり政策課及び開発指導課にて受付(「市長への手紙」の利用も含む) (4)提出者数:8件12名(意見総数48件) (5)パブリックコメントの分類 協働に関すること9件 開発手続きに関すること8件 開発基準に関すること21件 その他10件 以下、条例別に複数の市民が指摘する意見と、気になった市の考え方を選んでみる ○24条に関する 市民の意見(1) 庁内協議機関(大規模土地取引調整会議)の他に、市民と専門家で構成される「土地利用審査会(仮称)」(またの仮称「まちづくり市民会議)」の設置を強く要望する。この審査会は土地利用の届出を受けたすべての案件について、土地の目的が妥当なものかどうかを総合的に判断し、市長及び調整会議に答申を出すものとする。一連の手続きを経て出された結論を踏まえて、市長は市の計画や施策に整合しているかどうか判断し、土地所有者等に対して助言できることを明文化してもらいたい。 <理由> 当該条例制定後に届出された黒部丘地区の大型過密マンション、大型遊興施設の建設に際しては、条例が全く機能せず、許可した市と(地域住民のみならず)広範な市民との間に紛争が生じ、不服申立や口頭審査等(通常は書類にて審査)が複数回開催され、貴重な税金が浪費された。また、平塚市民のみならず関係事業者にも大きな不利益を与える結果をも招いた。この苦い経験を活かして、二度と同じような事態を招かないようにすることが、条例見直しの最重要課題である。そのためには、単に法律や都市計画等の庁内関係部署の意見調整をはかるだけでなく、法律・都市計画・建築・環境・行政分野等の専門家および市民によって構成される土地利用審査会(仮称)を設け、第三者の多角的な視点で検討することが不可欠と考える。そして、最終的に得られた結論を市長が土地所有者等に助言できる仕組みも明確にするべきと考える。 △これに対する市の考え方 大規模土地取引行為の届出に関しては、当該届出が民民間で行われる契約前の届出であり、契約行為の内容が市民に公になることによって譲渡人及び譲受人に対し不利益が生じる恐れがあること、市民が直接的な利害関係人になりえること、具体的な内容が不明の段階での判断は難しいことから慎重に取り扱う必要があります。 当該届出目的は、早期に土地取引を把握することで、都市マスタープランのまちづくり基本計画などの施策との整合を客観的に判断する必要があることから専門家の意見を聴くことといたします。 第三者機関の設置に関しては、条例第24条第3項において都市計画審議会を位置付けていることから設置いたしません。 ○24条に関する 市民の意見(2) 大規模土地取引行為の届出に関して専門家の意見聴取は不可欠だと思う。マンション問題、パチンコ問題では庁内関係者による調整会議で「問題なし」とされた。もし、調整会議の時点で計画の改善が必要との結論が出ていれば、大きな問題にはならなかった。今後は、その経験を条例改正に充分活かすことで、このような事態が再びおこることはぜひ避けてもらいたい。そのためにも、専門家や市民を含む第三者機関を設置し、充分な議論が必要だと思う。専門家の選定も、庁内関係者だけで選ぶことはないようにしてもらいたい。専門家の選定方法、議論の内容など情報を公開してもらいたい。 △これに対する市の考え方 大規模土地取引行為の届出に関しては、当該届出が民民間で行われる契約前の届出であり、契約行為の内容が市民に公になることによって譲渡人及び譲受人に対し不利益が生じる恐れがあること、市民が直接的な利害関係人になりえること、具体的な内容が不明の段階での判断は難しいことから慎重に取り扱う必要があります。 当該届出目的は、早期に土地取引を把握することで、都市マスタープランのまちづくり基本計画などの施策との整合を客観的に判断する必要があることから専門家の意見を聴くことといたします。 第三者機関の設置に関しては、条例第24条第3項において都市計画審議会を位置付けていることから設置いたしません。 専門家の選定については、専門家の方との信頼関係から庁内関係者で選定し、議論の内容などの情報は公開できません。 ○49条に関する 市民の意見(1) 平塚市まちづくり条例が定める現行の幅員のまま改正しないでもらいたい。 <理由> 老人ホームや老人保健施設などの介護施設は、人や車の出入りによる交通への影響が尐ないことを理由に、①前面道路の幅員 ②車両が2方向以上に有効に分散できる道路に至るまでの道路の幅員を小さくする方向で、改正案が提示されている。しかしながら、開発区域の前面道路の幅員を定める法律の趣旨は人や車の交通だけでなく、災害時等いざという時に、歩行者の安全をも確保しようとするものである。老人ホームや老人保健施設などは、寝たきりの高齢者も多く住む建物であるため、災害時等の救助活動には、多数の救助者・救助車が駆けつけ前面道路上で救助活動にあたることが想定される。道路の幅員を少なくするのではなく現行のままが望ましいと考える。 △これに対する市の考え方 老人ホームや老人保健施設などは、以下の理由から道路幅員等について別表(一番下に掲載)のとおりに改正します。 ①入居者自身が長年住んでいた地域に立地されることが望ましいため、各地に立地しやすいようにする必要があります。 ②このような施設は住居系施設と同等の施設と考えられ、店舗や工場などに比べて前面道路の交通に対する負荷が少ない施設です。 ③このような施設は、災害時に自身の力での避難が困難な災害弱者の方も多いため、救助のための活動場所や緊急車両の通行の確保が必要であることから、前面道路は6.0メートルとし、3,000平方メートル未満の開発事業においては、車両が2方向以上に有効に分散できる道路に至るまでの道路幅員を4.5メートルとします。 ○49条に関する 市民の意見(2) 黒部丘パチンコ店前に歩道が設置されたが、狭くてすれ違いが難しい。特に雨の日はどうするのか。指導した者の感覚を疑う。こんな規定しかできないのか。 △これに対する市の考え方 条例別表第1第1項第4号で設置をもとめる歩道状空地とは事業者の協力のもと、開発区域内に歩行者が通行できる空地を確保してもらうものであり、道路の一部である歩道ではありません。 歩道状空地の幅については、建築物の配置や緑地、駐車場等の確保を考慮しながら、なるべく有効幅員を広く取れるように事業者に要請しております。 ○50条に関する 市民の意見 計画戸数が多い共同住宅を建てるときは、駐車場の出入り口を2箇所以上設けることに関して、黒部丘のマンションでは357戸の規模に出入口が一箇所、セットバックしてかろうじて6メートル道路を確保するという、安全面から極めて問題が多い開発計画に、庁内協議機関の調整会議は、一箇所で「問題なし」の判断を下している。2箇所以上設けることとするのは評価できるが「し難い場合には市と協議する」ことになり、結果としてこれまで通りとなることが容易に予想される。地域住民だけではなく入居する新たな住民の安全な暮らしを守る意味からも、300戸以上の建物には、2箇所以上出入口を設けることを例外なく定めることを要望する。 △これに対する市の考え方 計画戸数が300戸以上となる大規模な共同住宅では、開発区域内設置を義務づける駐車場の数が100台を超えるため、駐車場からの出入りが多く周辺の環境や交通への影響が大きいと判断されます。このことから車両の出入りを分散させるために駐車場の出入り口を2箇所以上設けることといたします。 ただし、開発区域と道路との関係や車両の出入りによる危険性から2箇所以上出入り口を設ける事が困難な場合は協議により決定することといたします。 ○54条に関する 市民の意見 公園の設置基準を見直すことに関して、近くに公園があることから、開発区域の中に公園、緑地または広場を設置しなくてよいことになってから、まちからすっかり緑のゆとりが消えたというのが地域住民の感覚である。マンションが特にどこも敷地ぎりぎりに建てる傾向にある。たとえ近くに公園はあっても、威圧感は軽減するものではなく、むしろ住民に直接影響を与える建物の一角に面積は小さくても緑のある公園や広場がある方が、風が通り、人は憩いやゆとりを感じるものである。今以上に公園の設置が緩和される必要はないと考える。まちの景観と住む人のニーズを勘案するなら、緑地や広場をもっときめ細かく定めることが市には求められる。 △これに対する市の考え方 公園は、生活に憩いや潤いを与えるだけでなく、健康で安全な生活に欠かせないもので、公園の整備については市の整備方針に基づき、地域の特性や需要等を考慮した上での適正な配置を進めております。これにより、開発区域から250メートル以内に面積が2,500平方メートル以上の公園があるときで、かつ、歩行者が安全に往来できるときは、新たな公園整備の必要性は低く効率の良い公園管理を行うために、都市計画法政令第25条第6項ただし書きに基づき、開発区域内に公園を設置しないことができるものといたします。 また、事業者に対しては都市計画法、まちづくり条例及び規則に従って指導してまいります。 ○その他 市民の意見(1) まちづくり条例は市が事業者に求める一方で、何も責任をとらない。事業者に責任を負わせて開発できないようにしている。 △これに対する市の考え方 まちづくり条例において、まちづくりにおける基本理念は、市、市民及び事業者が相互の責任と信頼の下に協働して行わなければならないとしており、また、市、市民及び事業者のそれぞれの責務が定められております。 市においては、基本理念にのっとり責務を果たすべく努めております。 ○その他 市民の意見(2) このパブリックコメントが実際どの様に生かされるのかが不明です。基本的にはまちづくりの目的が「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、誰もが誇りを持ち、安心に住み続けることのできるまちの実現」であれば、色々な意見にぜひ傾聴し、条例に反映することをぜひお願いする。決してきいただけで終わらぬように願う。 △これに対する市の考え方 いただいたパブリックコメントを基に庁内ワーキング及び検討委員会にて精査いたしました。 ○その他 市民の意見(3) まちづくり条例見直し検討委員会は庁内の会議であり、現在の市職員の資質では、市民の声を反映することは期待できない。市民委員の参加を希望する。 △これに対する市の考え方 パブリックコメントでいただいた意見を検討委員会等で十分検討いたしました。今回の見直しは施行から2年間でまちづくり条例の目的を十分発揮できていない部分について修正を加えます。 〜49条道路幅員に関する「別表」〜 ・前面道路の幅員 現行幅員 パブコメ提案 検討案 500㎡以上1000㎡未満 6メートル 4.5 メートル 6メートル 1000㎡以上3000㎡未満 6メートル 6メートル 6メートル 3000㎡以上1万㎡未満 9メートル 6メートル 6メートル 1万㎡以上(開発行為を除く) 9メートル 6メートル 6メートル ・車両が2方向以上に分散できる道路までの道路幅員 500㎡以上1000㎡未満 5メートル 4メートル 4.5 メートル 1000㎡以上3000㎡未満 6メートル 4メートル 4.5 メートル 3000㎡以上1万㎡未満 6メートル 6メートル 6メートル 1万㎡以上(開発行為を除く) 9メートル 6メートル 6メートル 49条の老人ホームや老人保健施設などの前面道路の幅員の表なのだが、ここにあるパブコメ提案とは、どこで提出された意見なのか?業者向け説明会で出た提案なのだろうか。まとめた意見のなかに出てきていないし、説明もない。
by no10F
| 2010-08-24 12:06
| まちづくり政策部 政策課
|
ファン申請 |
||